2) 報告及び立入検査に関連する事項
『法』第162条は報告及び立入検査についての規定であり、工場等に係る措置に関しては、第1項~第3項に規定されている。いずれも、各項の規定の施行に必要な限度において事業者が設置している工場等について、各項に規定されている報告及び立入検査をさせることができるとする規定である。
これら第1項~第3項における規定内容から判断して、次の①~③のうち、下線部分が正しいのは【10】である。
① 第1項は特定事業者等の指定等に関するものであり、報告及び立入検査の対象となるのは、<u>当該の指定を受けた事業者のみである。</u>
② 第2項は特定事業者等が選任しなければならない者に関するものであり、特定事業者等に対して報告及び立入検査をさせることができるのは、<u>経済産業大臣である。</u>
③ 第3項は工場等に係る措置のうち、第1項及び第2項以外の措置に関するものであり、その措置の実施において、特定連鎖化事業者や連鎖化事業の加盟者に対して立入検査を行うとき、<u>あらかじめ連鎖化事業の加盟者に承諾を得る必要はない。</u>
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[ ア ]
①
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[ イ ]
② ✓ 正解
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[ ウ ]
③
解説
※この解説はAIによって自動生成されています。正確な情報が必要な場合は、公式のテキストや問題集を併せてご確認ください。