(2) エネルギーを使用する工場等における『法』の適用に関する事項
(『法』第2条、第7条~第14条及び関係する『令』、『則』の規定)
ある事業者が化学工場と、別の事業所として本社事務所を所有しており、これらがこの事業者の設置している施設の全てである。ここで、化学工場における前年度の燃料、電気などの使用量は、次のa~e、本社事務所における前年度の電気の使用量は、次のf及びgのとおりであり、この事業者はこれら以外のエネルギーを使用していなかった。
なお、本社事務所は専ら事務所として使用されており、また、この事業者は、連鎖化事業者、認定管理統括事業者又は管理関係事業者のいずれにも該当していない。
a : 化学工場において、ボイラで使用した都市ガスの量を発熱量として換算した量が9万6千ギガジュールであった。
b : 化学工場において、ボイラの燃料として、プラスチック廃棄物を使用した。その量を発熱量として換算した量が5千ギガジュールであった。
c : 化学工場において、ボイラの発生蒸気を利用した後の凝縮水の一部から熱を回収して使用した。その回収して使用した熱量が6千ギガジュールであった。
d : 化学工場において、地中熱を利用した電気式ヒートポンプを設置して空調に使用した。この電気式ヒートポンプによって地中から回収して使用した熱量は3千ギガジュールであった。
e : 化学工場において、小売電気事業者から購入して使用した電気の量を熱量として換算した量が53万ギガジュールで、電気の購入先の小売電気事業者では、化石燃料によって発電された電気を販売していた。
f : 本社事務所において、小売電気事業者から購入して使用した電気の量を熱量として換算した量が2万2千ギガジュールで、電気の購入先の小売電気事業者では、化石燃料によって発電された電気を販売していた。
g : 本社事務所において、太陽光発電装置を設置して、そこで発電した電気を本社事務所内で使用した。その使用した電気の量を熱量として換算した量が3千ギガジュールであった。
1) 前年度に使用したエネルギー使用量を『法』で定めるところにより原油の数量に換算した量は、化学工場がキロリットルであり、本社事務所ではキロリットルである。この事業者のエネルギー使用量は、化学工場と本社事務所のエネルギー使用量の合計であり、その量から判断して、この事業者は特定事業者に該当する。
なお、『則』第4条によれば、発熱量又は熱量1ギガジュールは原油0.0258キロリットルとして換算することとされている。
2) 1)より、前年度に使用した『法』で定めるエネルギー使用量から判断して、この化学工場は、。
3) 1)及び2)によって当該の指定を受けた後、この事業者が選任しなければならないのは、事業者としてはエネルギー管理統括者及びエネルギー管理企画推進者である。一方、各工場等のエネルギー管理者あるいはエネルギー管理員の選任については、次に示す①~④のうちから選択すると、化学工場についてはであり、本社事務所についてはである。
① エネルギー管理員の選任が必要
② エネルギー管理者1名の選任が必要
③ エネルギー管理者2名の選任が必要
④ どちらも選任不要
2) 報告及び立入検査に関連する事項
『法』第162条は報告及び立入検査についての規定であり、工場等に係る措置に関しては、第1項~第3項に規定されている。いずれも、各項の規定の施行に必要な限度において事業者が設置している工場等について、各項に規定されている報告及び立入検査をさせることができるとする規定である。
これら第1項~第3項における規定内容から判断して、次の①~③のうち、下線部分が正しいのはである。
① 第1項は特定事業者等の指定等に関するものであり、報告及び立入検査の対象となるのは、当該の指定を受けた事業者のみである。
② 第2項は特定事業者等が選任しなければならない者に関するものであり、特定事業者等に対して報告及び立入検査をさせることができるのは、経済産業大臣である。
③ 第3項は工場等に係る措置のうち、第1項及び第2項以外の措置に関するものであり、その措置の実施において、特定連鎖化事業者や連鎖化事業の加盟者に対して立入検査を行うとき、あらかじめ連鎖化事業の加盟者に承諾を得る必要はない。