2) 連携省エネルギー計画に関連する事項
『法』第46条は、複数の事業者が連携して省エネルギーを推進するときに、連携することで実現できる省エネルギー効果を適正に評価するための認定制度として、平成30年12月施行の『法』改正によって新設されたものである。
i) 第1項では、連携する事業者が共同で連携省エネルギー計画を作成し経済産業大臣に提出し、その連携省エネルギー計画が適当である旨の認定を受けることができる、と規定されている。審査を経て認定を受けることができれば、『法』第48条の特例によって、【3】において省エネルギー量を事業者間で分配して報告することができ、それぞれの事業者が公平に評価されることになる。
ii) 第2項は、認定を受けるために作成する連携省エネルギー計画に記載しなければならない事項として、次の一~三号を掲げている。
一 連携省エネルギー措置の目標
二 連携省エネルギー措置の内容及び実施期間
三 連携省エネルギー措置を行う者が設置している工場等において当該連携省エネルギー措置に関してそれぞれ使用したこととされるエネルギーの量の【4】
-
[ ア ]
エネルギー使用届出書
-
[ イ ]
中長期的な計画
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[ ウ ]
定期の報告 ✓ 正解
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[ エ ]
連携省エネルギー計画
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[ オ ]
算出の方法
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[ カ ]
上限値
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[ キ ]
平均値
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[ ク ]
予測の方法
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[ ア ]
エネルギー使用届出書
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[ イ ]
中長期的な計画
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[ ウ ]
定期の報告
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[ エ ]
連携省エネルギー計画
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[ オ ]
算出の方法 ✓ 正解
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[ カ ]
上限値
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[ キ ]
平均値
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[ ク ]
予測の方法
解説
※この解説はAIによって自動生成されています。正確な情報が必要な場合は、公式のテキストや問題集を併せてご確認ください。