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解説 - 問題 1

令和04年

(5) 「合理化計画」に関連する事項について
『法』第17条は、エネルギーの使用の合理化に関する計画(以下「合理化計画」という。)に係る指示及び命令についての規定であり、主務大臣は、特定事業者のエネルギーの使用の合理化の状況が判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、その判断の根拠を示して、当該特定事業者に対して合理化計画を作成し、これを提出すべき旨の指示をすることができる、としている。

1) 次の①~④のうち『法』第17条の規定の解釈として不適切なものは、【9】である。
① 主務大臣は、特定事業者が定期報告書又は中長期計画書を提出しない場合、当該特定事業者に対し、合理化計画を作成してこれを提出すべき旨の指示をすることができる。
② 主務大臣は、特定事業者が作成した合理化計画が適切でないと認めるときは、当該特定事業者に対し、合理化計画を変更すべき旨の指示をすることができる。
③ 主務大臣は、特定事業者が合理化計画を実施していないと認めるときは、当該特定事業者に対し、合理化計画を適切に実施すべき旨の指示をすることができる。
④ 主務大臣は、特定事業者が正当な理由がないにもかかわらず合理化計画を実施すべき旨の指示に係る措置をとらなかったときは、政令で定める審議会等の意見を聴いて、当該特定事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

解説

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