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この小問は、『エネルギーの使用の合理化等に関する法律』(通称、省エネ法)第3条第4項に関する理解を問うものです。経済産業大臣がエネルギーの使用の合理化等に関する基本方針(以下「基本方針」といいます。)を定めるときに、どの事項について国土交通大臣に協議しなければならないかを問われています。
省エネ法第3条第4項の条文をもう一度確認しましょう。
「経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、輸送に係る部分、建築物に係る部分((略))及び【3】に係る部分については国土交通大臣に協議しなければならない。」
この条文では、経済産業大臣がエネルギー使用の合理化に関する基本方針を策定する際に、国土交通大臣の所管する領域に関わる部分については、事前に協議を行うことが義務付けられています。
国土交通省が管轄する主な領域を考えると、「輸送に係る部分」や「建築物に係る部分」は明確にその管轄範囲に含まれます。これらと並列に挙げられている【3】に入る語句も、同様に国土交通省の所管範囲に属するものでなければなりません。
各選択肢を検討してみましょう。
以上のことから、「輸送に係る部分」「建築物に係る部分」と並んで国土交通大臣との協議が必要な事項として最も適切なのは、「自動車の性能」です。これは、自動車の燃費向上などがエネルギーの使用の合理化に直接的に結びつくためです。
したがって、解答欄【3】の正解は[ウ] 自動車の性能となります。
今回の設問は、エネルギーを使用する工場等における『法』の適用に関する事項、具体的にはエネルギー使用量の算定と、それに基づく工場等の区分に関する問題です。
まず、法令で定めるエネルギーの使用量を計算する際の基本的な考え方を説明します。
問題文には、「『則』によれば、発熱量又は熱量1ギガジュールは原油0.0258キロリットルとして換算することとされている」と明記されています。この換算係数を用いて、最終的な原油換算量を算出します。
化学工場で使用したエネルギーについて、法令で定める使用量をギガジュール(GJ)で合計します。
化学工場の合計エネルギー使用量(ギガジュール):
200,000 GJ (a) + 350,000 GJ (b) + 250,000 GJ (c) = 800,000 GJ
この合計エネルギー使用量を、原油換算キロリットルに変換します。
化学工場のエネルギー使用量(原油換算キロリットル):
800,000 GJ × 0.0258 kl/GJ = 20,640 kl
したがって、【A】は20640キロリットルとなります。
本社事務所で使用したエネルギーについて、法令で定める使用量をギガジュール(GJ)で合計します。
本社事務所の合計エネルギー使用量(ギガジュール):
38,000 GJ (f) + 12,700 GJ (hの冷水) + 10,500 GJ (hの温水) = 61,200 GJ
この合計エネルギー使用量を、原油換算キロリットルに変換します。
本社事務所のエネルギー使用量(原油換算キロリットル):
61,200 GJ × 0.0258 kl/GJ = 1,579.02 kl
解答は整数値であるため、小数点以下を四捨五入して、【B】は1579キロリットルとなります。
ここでは、算出したエネルギー使用量に基づいて、工場等の区分を判断します。特定事業者、第一種エネルギー管理指定工場等、第二種エネルギー管理指定工場等の判断基準は以下の通りです。
この事業者のエネルギー使用量は、化学工場と本社事務所の合計です。
合計エネルギー使用量: 20,640 kl + 1,579 kl = 22,219 kl
合計22,219 klは1,500 kl以上であるため、この事業者は特定事業者に該当します。これは問題文の記述と一致します。
化学工場のエネルギー使用量は20,640 klです。これは3,000 kl以上であるため、化学工場は第一種エネルギー管理指定工場等に該当します。これも問題文の記述と一致します。
本社事務所のエネルギー使用量は1,579 klです。
この値は、1,500 kl以上ですが、3,000 kl未満です。上記の区分基準に照らし合わせると、本社事務所は第二種エネルギー管理指定工場等に該当します。
選択肢を確認します。
したがって、【5】の正解は「イ」となります。