メモに記録しました
← 戻る
出典:令和04年度 エネルギー管理士 第1問

問題 1

令和04年 - エネルギー管理士

答え合わせ 回答リセット

回答進捗状況

0 / 24 の解答欄に回答済み (0%)

小問 1
問題 r04_1_1
次の各文章は、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」及びそれに関連した命令について述べたものである。ここで、法令は令和4年4月1日時点で施行されているものである。 これらの文章において、 エネルギーの使用の合理化等に関する法律を『法』 エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令(政令)を『令』 エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則(経済産業省令)を『則』 エネルギーの使用の合理化等に関する基本方針を『基本方針』 と略記する。 【1】~【10】の中に入れるべき最も適切な字句等をそれぞれの解答群から選び、その記号を答えよ。 また、【A】及び【B】に当てはまる数値を計算し、その結果を答えよ。ただし、解答は解答すべき数値の最小位の一つ下の位で四捨五入すること。(配点計50点) (1) 『法』の目的に関連する事項について 『法』第1条は、『法』の目的について定めている。そこでは「に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため、(中略)エネルギーの使用の合理化等を総合的に進めるために必要な措置等を講ずることとし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」と明記されている。
小問1の選択肢を表示
解答欄
解答欄 1 未回答
解説
解説は未登録です。
小問 2
問題 r04_1_2
(2) 『基本方針』に関連する事項について 1) 『法』第3条第1項は、「経済産業大臣は、工場又は事務所その他の事業場(以下「工場等」という。)、輸送、建築物、機械器具等に係るエネルギーの使用の合理化及びを総合的に進める見地から、エネルギーの使用の合理化等に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、これを公表しなければならない。」と定めている。
小問2の選択肢を表示
解答欄
解答欄 1 未回答
解説
解説は未登録です。
小問 3
問題 r04_1_3
2) 『法』第3条第4項は、「経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、輸送に係る部分、建築物に係る部分((略))及びに係る部分については国土交通大臣に協議しなければならない。」と定めている。
小問3の選択肢を表示
解答欄
解答欄 1 未回答
解説

小問 3: 『基本方針』に関連する事項について

この小問は、『エネルギーの使用の合理化等に関する法律』(通称、省エネ法)第3条第4項に関する理解を問うものです。経済産業大臣がエネルギーの使用の合理化等に関する基本方針(以下「基本方針」といいます。)を定めるときに、どの事項について国土交通大臣に協議しなければならないかを問われています。

適用すべき条文・知識

  • 省エネ法 第3条 第4項
  • 省エネ法の目的と、関連する各省庁の所管範囲に関する一般的な知識

解説と選択肢の吟味

省エネ法第3条第4項の条文をもう一度確認しましょう。

「経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、輸送に係る部分、建築物に係る部分((略))及び【3】に係る部分については国土交通大臣に協議しなければならない。」

この条文では、経済産業大臣がエネルギー使用の合理化に関する基本方針を策定する際に、国土交通大臣の所管する領域に関わる部分については、事前に協議を行うことが義務付けられています。

国土交通省が管轄する主な領域を考えると、「輸送に係る部分」や「建築物に係る部分」は明確にその管轄範囲に含まれます。これらと並列に挙げられている【3】に入る語句も、同様に国土交通省の所管範囲に属するものでなければなりません。

各選択肢を検討してみましょう。

  • [ア] エネルギー供給施設: これは主に発電所、変電所、送電線、ガス導管、燃料貯蔵施設などのエネルギー供給インフラを指します。これらの計画や規制は、主に経済産業省の所管であり、国土交通省の主要な協議対象とはなりません。
  • [イ] 工場等の立地: 工場や事業場の立地は、都市計画や土地利用といった側面で国土交通省が関与する部分もありますが、エネルギー管理の観点、特に基本方針における協議対象としては、経済産業省が主たる所管となります。条文が求めるような明確な「部分」としては適切ではありません。
  • [ウ] 自動車の性能: 自動車の性能、特に燃費性能や排ガス規制、型式認定などは、自動車の製造・販売だけでなく、交通の安全や環境負荷軽減といった側面から、国土交通省が深く関与する分野です。これは「輸送に係る部分」とも密接に関連し、エネルギー使用の合理化に大きく貢献するため、国土交通大臣との協議が必須となる重要な事項です。
  • [エ] 地球環境: 地球環境問題は非常に広範であり、環境省が中心的な役割を担いますが、すべての省庁がそれぞれの分野で対策を進めるべき課題です。しかし、特定の「部分」として国土交通大臣に協議が必要な具体的な事項を示す語句としては、抽象的すぎるため不適切です。

以上のことから、「輸送に係る部分」「建築物に係る部分」と並んで国土交通大臣との協議が必要な事項として最も適切なのは、「自動車の性能」です。これは、自動車の燃費向上などがエネルギーの使用の合理化に直接的に結びつくためです。

したがって、解答欄【3】の正解は[ウ] 自動車の性能となります。

小問 4
問題 r04_1_4
3) 『基本方針』では、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者が講ずべき措置として9項目の実施事項を挙げている。また、エネルギーの供給の事業を行う者については、その各項目の実施を通じエネルギーの転換における効率の向上を図るとともに、エネルギーの供給のための施設全体としてのエネルギー消費効率が需要の変動に応じて最良となるような効率的な施設の運用及びにおける損失の低減を図るものとする、としている。
小問4の選択肢を表示
解答欄
解答欄 1 未回答
解説
解説は未登録です。
小問 5
問題 r04_1_5
(3) エネルギーを使用する工場等における『法』の適用に関する事項について (『法』第2条、第7条~第14条及び関連する『令』、『則』の規定) ある事業者が「化学工場」及び「別の事業所である本社事務所(専ら事務所として使用)」を有しており、これらがこの事業者の設置している施設の全てである。ここで、前年度の燃料、電気などの使用量を法令で定めるところにより発熱量又は熱量として換算した量は、化学工場では次のa~e、本社事務所では次のf~hのとおりであり、この事業者はこれら以外のエネルギーは使用していなかった。 なお、この事業者は連鎖化事業者、認定管理統括事業者又は管理関係事業者のいずれにも該当していない。 [化学工場] a : ボイラの燃料として20万ギガジュールの都市ガスを使用した。 b : 電気事業者から35万ギガジュールの電気を購入して使用した。購入先の電気事業者の販売する電気は、化石燃料で発電したものである。 c : ガスタービンコージェネレーションの燃料として25万ギガジュールの都市ガスを使用した。このコージェネレーション設備によって発電した電気は5万5千ギガジュール、発生させた蒸気は13万3千ギガジュールであり、いずれも工場内で使用している。 d : aのボイラ及びcのコージェネレーション設備で発生させ使用した蒸気の凝縮水の一部3千ギガジュールを回収してボイラの給水として使用した。 e : 工場内の設備で冷却水を使用している。冷却水は循環使用されており、冷却熱量5万ギガジュールが冷却塔から放熱されている。また、冷却水用の補給水には工業用水を用いている。 [本社事務所] f : 電気事業者から3万8千ギガジュールの電気を購入して使用した。購入先の電気事業者の販売する電気は、化石燃料で発電したものである。 g : 給湯には、fの電気の一部を使用して加熱ヒータとヒートポンプを稼働している。ヒートポンプにより、空気中から2千ギガジュールの熱が利用された。 h : 空調のために、外部の熱供給事業者から1万2700ギガジュールの冷水及び1万500ギガジュールの温水の供給を受けて使用した。熱供給事業者は都市ガスを使用して冷水及び温水を製造している。 1) 前年度に使用した、法令で定めるエネルギーの使用量を原油の数量に換算した量は、化学工場ではキロリットル、本社事務所ではキロリットルである。この事業者のエネルギー使用量は、化学工場と本社事務所のエネルギー使用量の合計であり、その量から判断して、この事業者は特定事業者に該当する。 なお、『則』によれば、発熱量又は熱量1ギガジュールは原油0.0258キロリットルとして換算することとされている。 2) 1)で求めた「前年度に使用した、法令で定めるエネルギーの使用量」から判断して、この化学工場は、第一種エネルギー管理指定工場等に該当する。また、本社事務所は、
小問5の選択肢を表示
解答欄
解答欄 3 未回答
解説

エネルギー管理士 国家試験対策解説

今回の設問は、エネルギーを使用する工場等における『法』の適用に関する事項、具体的にはエネルギー使用量の算定と、それに基づく工場等の区分に関する問題です。

(3) エネルギーを使用する工場等における『法』の適用に関する事項について

1) 前年度に使用した、法令で定めるエネルギーの使用量を原油の数量に換算した量について

まず、法令で定めるエネルギーの使用量を計算する際の基本的な考え方を説明します。

  • 購入した燃料(都市ガスなど)や電気は、供給された熱量または発熱量をそのまま計上します。
  • 自家発電設備やコージェネレーション設備を設置している場合、燃料の投入量をエネルギー使用量として計上し、設備から発生した電気や蒸気の量は別途計上しません。
  • 回収熱量や冷却熱量は、エネルギー使用量には含めません。
  • 熱供給事業者から供給される冷水や温水は、その熱量を計上します。

問題文には、「『則』によれば、発熱量又は熱量1ギガジュールは原油0.0258キロリットルとして換算することとされている」と明記されています。この換算係数を用いて、最終的な原油換算量を算出します。

【A】化学工場のエネルギー使用量の計算

化学工場で使用したエネルギーについて、法令で定める使用量をギガジュール(GJ)で合計します。

  • a : ボイラの燃料として都市ガス 200,000 GJ を使用。
  • b : 電気事業者から電気 350,000 GJ を購入して使用。
  • c : ガスタービンコージェネレーションの燃料として都市ガス 250,000 GJ を使用。
    (コージェネレーションによって発電・発生した電気や蒸気は、投入燃料でエネルギー使用量をカウントするため、別途計上しません。)
  • d : 蒸気の凝縮水の一部 3,000 GJ を回収してボイラの給水として使用。
    (回収熱はエネルギー使用量に含めません。)
  • e : 工場内の設備で冷却水を使用し、冷却熱量 50,000 GJ が冷却塔から放熱。
    (冷却熱はエネルギー使用量に含めません。)

化学工場の合計エネルギー使用量(ギガジュール):
200,000 GJ (a) + 350,000 GJ (b) + 250,000 GJ (c) = 800,000 GJ

この合計エネルギー使用量を、原油換算キロリットルに変換します。

化学工場のエネルギー使用量(原油換算キロリットル):
800,000 GJ × 0.0258 kl/GJ = 20,640 kl

したがって、【A】は20640キロリットルとなります。

【B】本社事務所のエネルギー使用量の計算

本社事務所で使用したエネルギーについて、法令で定める使用量をギガジュール(GJ)で合計します。

  • f : 電気事業者から電気 38,000 GJ を購入して使用。
  • g : 給湯のため、fの電気の一部を使用して加熱ヒータとヒートポンプを稼働。ヒートポンプにより、空気中から 2,000 GJ の熱が利用された。
    (ヒートポンプによる空気中の熱利用は、外部からのエネルギー供給ではないため、エネルギー使用量には含めません。fの電気は既に計上済みです。)
  • h : 空調のため、外部の熱供給事業者から冷水 12,700 GJ 及び温水 10,500 GJ の供給を受けて使用。

本社事務所の合計エネルギー使用量(ギガジュール):
38,000 GJ (f) + 12,700 GJ (hの冷水) + 10,500 GJ (hの温水) = 61,200 GJ

この合計エネルギー使用量を、原油換算キロリットルに変換します。

本社事務所のエネルギー使用量(原油換算キロリットル):
61,200 GJ × 0.0258 kl/GJ = 1,579.02 kl

解答は整数値であるため、小数点以下を四捨五入して、【B】は1579キロリットルとなります。

2) 工場等の区分に関する事項について

ここでは、算出したエネルギー使用量に基づいて、工場等の区分を判断します。特定事業者、第一種エネルギー管理指定工場等、第二種エネルギー管理指定工場等の判断基準は以下の通りです。

  • 特定事業者: 年間エネルギー使用量(原油換算)が1,500キロリットル以上
  • 特定工場等: 年間エネルギー使用量(原油換算)が1,500キロリットル以上
  • 第一種エネルギー管理指定工場等: 年間エネルギー使用量(原油換算)が3,000キロリットル以上
  • 第二種エネルギー管理指定工場等: 年間エネルギー使用量(原油換算)が1,500キロリットル以上3,000キロリットル未満
事業者の特定事業者該当性

この事業者のエネルギー使用量は、化学工場と本社事務所の合計です。

  • 化学工場のエネルギー使用量:20,640 kl
  • 本社事務所のエネルギー使用量:1,579 kl

合計エネルギー使用量: 20,640 kl + 1,579 kl = 22,219 kl

合計22,219 klは1,500 kl以上であるため、この事業者は特定事業者に該当します。これは問題文の記述と一致します。

化学工場の区分

化学工場のエネルギー使用量は20,640 klです。これは3,000 kl以上であるため、化学工場は第一種エネルギー管理指定工場等に該当します。これも問題文の記述と一致します。

本社事務所の区分(【5】の解答)

本社事務所のエネルギー使用量は1,579 klです。

この値は、1,500 kl以上ですが、3,000 kl未満です。上記の区分基準に照らし合わせると、本社事務所は第二種エネルギー管理指定工場等に該当します。

選択肢を確認します。

  • ア: 第一種エネルギー管理指定工場等に該当する。
    • 本社事務所のエネルギー使用量1,579 klは3,000 kl未満であるため、第一種には該当しません。
  • イ: 第二種エネルギー管理指定工場等に該当する。
    • 本社事務所のエネルギー使用量1,579 klは1,500 kl以上3,000 kl未満であるため、第二種に該当します。これが正解です。
  • ウ: 特定工場等に該当するが、第一種又は第二種エネルギー管理指定工場等のいずれにも該当しない。
    • 本社事務所は1,579 klで1,500 kl以上であるため特定工場等には該当しますが、同時に第二種エネルギー管理指定工場等にも該当するため、この選択肢は不適切です。
  • エ: 特定工場等に該当しない。
    • 本社事務所は1,579 klで1,500 kl以上であるため特定工場等に該当します。したがって、この選択肢は不適切です。

したがって、【5】の正解は「イ」となります。

小問 6
問題 r04_1_6
3) 1)及び2)で当該の指定を受けた後、この事業者が事業者の単位で選任しなければならないのは、エネルギー管理統括者及びエネルギー管理企画推進者である。一方、化学工場について、選任しなければならないエネルギー管理者の数は名である。なお、エネルギー管理者の選任は、選任すべき事由が生じた日から以内に行わなければならない。
小問6の選択肢を表示
解答欄
解答欄 1 未回答
解答欄 2 未回答
解説
解説は未登録です。
小問 7
問題 r04_1_7
(4) 定期の報告に関連する事項 『法』第16条及び関連する『則』は、定期の報告について規定しており、毎年度7月末日までに行うことが義務付けられている。次の①~④のうち、それらの規定に基づいて適切なものはである。 ① 前年度にベンチマーク指標を達成している場合には、ベンチマークに基づき算出される値以外の項目の報告は免除される。 ② 定期の報告の項目には、エネルギーを消費する設備の新設、改造又は撤去の状況及び稼働状況が含まれる。 ③ 定期の報告の項目には、エネルギーの使用の効率が含まれる。 ④ 定期の報告の項目には、温室効果ガスであるフロンガスの排出量が含まれる。
小問7の選択肢を表示
解答欄
解答欄 1 未回答
解説
解説は未登録です。
小問 8
問題 r04_1_8
(5) 「合理化計画」に関連する事項について 『法』第17条は、エネルギーの使用の合理化に関する計画(以下「合理化計画」という。)に係る指示及び命令についての規定であり、主務大臣は、特定事業者のエネルギーの使用の合理化の状況が判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、その判断の根拠を示して、当該特定事業者に対して合理化計画を作成し、これを提出すべき旨の指示をすることができる、としている。 1) 次の①~④のうち『法』第17条の規定の解釈として不適切なものは、である。 ① 主務大臣は、特定事業者が定期報告書又は中長期計画書を提出しない場合、当該特定事業者に対し、合理化計画を作成してこれを提出すべき旨の指示をすることができる。 ② 主務大臣は、特定事業者が作成した合理化計画が適切でないと認めるときは、当該特定事業者に対し、合理化計画を変更すべき旨の指示をすることができる。 ③ 主務大臣は、特定事業者が合理化計画を実施していないと認めるときは、当該特定事業者に対し、合理化計画を適切に実施すべき旨の指示をすることができる。 ④ 主務大臣は、特定事業者が正当な理由がないにもかかわらず合理化計画を実施すべき旨の指示に係る措置をとらなかったときは、政令で定める審議会等の意見を聴いて、当該特定事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
小問8の選択肢を表示
解答欄
解答欄 1 未回答
解説
解説は未登録です。
小問 9
問題 r04_1_9
2) 『法』第17条第4項は、当該特定事業者が合理化計画に係る指示に従わなかった場合、主務大臣は、することができるという規定である。
小問9の選択肢を表示
解答欄
解答欄 1 未回答
解説
解説は未登録です。
🔄 次へ ➔ 答え合わせ