3) 特定事業者、特定連鎖化事業者及び認定管理統括事業者に関する事項
特定事業者、特定連鎖化事業者、及び平成30年12月施行の『法』改正によって新設された認定管理統括事業者については、それぞれ『法』第8条、第19条及び第30条において、中長期的な計画の作成事務、対象として定められている工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、【3】の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を統括管理する者を選任しなければならない、と定められており、業務を統括管理する者を『法』では【4】という。
なお、対象として定められている工場等とは、特定事業者では「その設置している工場等」、特定連鎖化事業者では「その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等」、認定管理統括事業者では「その設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等」である。
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[ ア ]
エネルギー管理企画推進者
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[ イ ]
エネルギー管理統括者
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[ ウ ]
エネルギー管理者
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[ エ ]
業務管理統括者
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[ オ ]
エネルギー関連の事業予算
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[ カ ]
エネルギーを消費する設備 ✓ 正解
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[ キ ]
実施されている対策の効果
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[ ク ]
推進体制
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[ ア ]
エネルギー管理企画推進者
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[ イ ]
エネルギー管理統括者 ✓ 正解
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[ ウ ]
エネルギー管理者
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[ エ ]
業務管理統括者
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[ オ ]
エネルギー関連の事業予算
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[ カ ]
エネルギーを消費する設備
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[ キ ]
実施されている対策の効果
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[ ク ]
推進体制
解説
※この解説はAIによって自動生成されています。正確な情報が必要な場合は、公式のテキストや問題集を併せてご確認ください。