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出典:令和01年度 エネルギー管理士 第1問

問題 1

令和01年 - エネルギー管理士

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小問 1
問題 r01_1_1
次の各問に答えよ。なお、法令は平成31年4月1日時点で施行されているものである。 以下の問題文では エネルギーの使用の合理化等に関する法律を『法』 エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令を『令』 エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則を『則』 エネルギーの使用の合理化等に関する基本方針を『基本方針』 と略記する。(配点計50点) (1) 次の各文章のの中に入れるべき最も適切な字句をそれぞれの解答群から選び、その記号を答えよ。 1) 『法』の目的に関する事項 『法』第1条は、『法』の目的について次のように定めている。 「内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため、工場等、輸送、建築物及び機械器具等についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置、電気のの平準化に関する所要の措置その他エネルギーの使用の合理化等を総合的に進めるために必要な措置等を講じることとし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」 2) エネルギーの定義に関する事項 『法』第2条は、『法』における「エネルギー」とは、燃料並びに熱及び電気をいうとし、「燃料」とは、原油及び揮発油、重油その他経済産業省令で定める石油製品、可燃性天然ガス並びに石炭及びコークスその他経済産業省令で定める石炭製品であって、その他の経済産業省令で定める用途に供するものをいう、と定めている。
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小問 2
問題 r01_1_2
3) 特定事業者、特定連鎖化事業者及び認定管理統括事業者に関する事項 特定事業者、特定連鎖化事業者、及び平成30年12月施行の『法』改正によって新設された認定管理統括事業者については、それぞれ『法』第8条、第19条及び第30条において、中長期的な計画の作成事務、対象として定められている工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を統括管理する者を選任しなければならない、と定められており、業務を統括管理する者を『法』ではという。 なお、対象として定められている工場等とは、特定事業者では「その設置している工場等」、特定連鎖化事業者では「その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等」、認定管理統括事業者では「その設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等」である。
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小問 3
問題 r01_1_3
(2) 次の各文章の及びの中に入れるべき最も適切な字句又は記述をそれぞれの解答群から選び、その記号を答えよ。 また、及びに当てはまる数値を計算し、その結果を答えよ。ただし、解答は解答すべき数値の最小位の一つ下の位で四捨五入すること。 『法』第2条、第7条、第10条、第13条、第14条、及びこれらに関係する『令』及び『則』に関連する事項 ある事業者が食品加工工場と、別の事業所として本社事務所を所有しており、これらがこの事業者の設置している施設の全てである。ここで、食品加工工場における前年度の燃料、電気などの使用量は、次のa~eのとおり、本社事務所における前年度の電気などの使用量は、次のf及びgのとおりであり、この事業者はa~g以外のエネルギーは使用していなかった。また、本社事務所は、専ら事務所として使用されていた。 なお、この事業者は、連鎖化事業者、認定管理統括事業者又は管理関係事業者ではないものとする。 a : 食品加工工場において、ボイラで使用した都市ガスの量を発熱量として換算した量が3万5千ギガジュールであった。 b : 食品加工工場において、コージェネレーション設備を設置し、そこで使用した都市ガスの量を発熱量として換算した量が2万ギガジュールであった。 c : 食品加工工場において、bのコージェネレーション設備で発電した電気を工場内で使用した。その電気の量を熱量として換算した量が8千ギガジュールであった。 d : 食品加工工場において、bのコージェネレーション設備で発生させた蒸気を工場内で使用した。その蒸気の量を熱量として換算した量が7千ギガジュールであった。 e : 食品加工工場において、小売電気事業者から購入して使用した電気の量を熱量として換算した量が5万ギガジュールで、その購入先の小売電気事業者が販売する電気は、化石燃料によって発電されたものであった。 f : 本社事務所において、小売電気事業者から購入して使用した電気の量を熱量として換算した量が1万8千ギガジュールで、その小売電気事業者が販売する電気は、化石燃料及び太陽光発電によって発電されたものであった。 g : 本社事務所において、熱供給事業者から購入して使用した温水及び冷水の熱量を燃料の発熱量に換算した量が9千ギガジュールで、その購入先の熱供給事業者では、都市ガス及び電気を用いて温水及び冷水を発生させていた。 1) 前年度に使用したエネルギー使用量を『法』で定めるところにより原油の数量に換算した量は、食品加工工場がキロリットル、本社事務所がキロリットルとなり、この事業者は特定事業者に該当し、工場等単位でも指定の有無が判定される。 なお、『則』第4条によれば、発熱量又は熱量1ギガジュールは原油0.0258キロリットルとして換算することとされている。 2) 1)の『法』で定めるエネルギー使用量によって当該の指定を受けた後、事業所について事業者が選任しなければならないのは、次に示す①から④のうちのである。 ① 食品加工工場のエネルギー管理者 ② 食品加工工場のエネルギー管理員 ③ 本社事務所のエネルギー管理者 ④ 本社事務所のエネルギー管理員
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小問 4
問題 r01_1_4
3) この事業者の食品加工工場で、選任すべきエネルギー管理者又はエネルギー管理員に欠員が生じた場合、新たに選任しなければならない。このとき、選任すべき事由が生じた日以降、選任しなければならない。
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小問 5
問題 r01_1_5
(3) 次の各文章のの中に入れるべき最も適切な字句又は記述をそれぞれの解答群から選び、その記号を答えよ。 1) 合理化計画に関する事項 『法』第17条第1項によれば、主務大臣は特定事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が第5条第1項に規定するに照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該特定事業者のエネルギーを使用して行う事業に係る技術水準、第5条第2項に規定する指針に従って講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、エネルギーの使用の合理化に関する計画(合理化計画という。)を作成し、これを提出すべき旨の指示をすることができる、と定めている。 この合理化計画に関して『法』第17条第2項で、主務大臣は、合理化計画が当該特定事業者が設置している工場等に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施を図る上で適切でないと認めるときは、当該特定事業者に対し、合理化計画を変更すべき旨の指示をすることができる、と定めている。 また、第3項では、主務大臣は、特定事業者が合理化計画を実施していないと認めるときは、当該特定事業者に対し、すべき旨の指示をすることができる、と定めている。 さらに、第4項では、これら第1項から第3項に規定する指示を受けた特定事業者がその指示に従わなかったときはその旨を公表することができる、としている。
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小問 6
問題 r01_1_6
2) 中長期計画に関する事項 平成30年12月施行の『法』第15条では、従来どおり特定事業者は経済産業省令で定めるところにより、『法』第5条第1項の規定に基づき定められたエネルギーの使用の合理化のに関し、その設置している工場等について、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない、とされている。ただし、計画の提出については、に提出、と改定された。
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