(2) 次の各文章の~の中に入れるべき最も適切な字句をそれぞれの解答群から選び、その記号を答えよ。
また、及びに当てはまる数値を計算し、その結果を答えよ。ただし、解答は解答すべき数値の最小位の一つ下の位で四捨五入すること。
『法』第2条、第7条、第7条の2、第7条の3、第7条の4、第8条、第13条、第17条及び第18条、『令』第1条、第2条、第2条の2、第3条、第4条及び第6条、『則』第4条及び第6条関連の文章
ある事業者が機械部品製造工場と、別の事業所として本社事務所を所有しており、これらがこの事業者の設置している施設の全てである。ここで、機械部品製造工場における前年度の燃料、電気などの使用量は、次のa~eのとおり、本社事務所における前年度の電気などの使用量は、次のf及びgのとおりであり、この事業者はa~g以外のエネルギーは使用していなかった。
なお、本社事務所は、専ら事務所として使用されていた。
a : 機械部品製造工場において、加熱炉で使用した都市ガスの量を発熱量として換算した量が10万5千ギガジュール
b : 機械部品製造工場において、コージェネレーション設備を設置し、そこで使用した都市ガスの量を発熱量として換算した量が7万9千ギガジュール
c : 機械部品製造工場において、aの加熱炉からの排熱を温水として回収して使用した。その回収して使用した熱の量を燃料の発熱量に換算した量が1万5千ギガジュール
d : 機械部品製造工場において、bのコージェネレーション設備で発生させた電気と蒸気を工場内で使用した。その電気の量を熱量として換算した量が3万1千ギガジュールで、蒸気の量を熱量として換算した量が2万5千ギガジュール
e : 機械部品製造工場において、電気小売事業者から購入して使用した電気の量を熱量として換算した量が7万3千ギガジュールで、その購入先の電気小売事業者では、専ら化石燃料によって発電した電気を販売していた。
f : 本社事務所において、電気小売事業者から購入して使用した電気の量を熱量として換算した量が5万7千ギガジュールで、その購入先の電気小売事業者では、専ら化石燃料によって発電した電気を販売していた。
g : 本社事務所において、熱供給事業者から購入して使用した温水及び冷水の熱量を燃料の発熱量に換算した量が6千ギガジュールで、その購入先の熱供給事業者では、都市ガス及び専ら化石燃料によって発電した電気を用いて温水及び冷水を発生させていた。
1) この機械部品製造工場が前年度に使用した『法』で定めるエネルギー使用量は、前述のa~eのうちを合算することになる。
2) 前年度に使用したエネルギー使用量を『法』で定めるところにより原油の数量に換算した量は、機械部品製造工場がキロリットル、本社事務所がキロリットルであり、その量から判断してこの事業者は特定事業者に該当する。
なお、『則』第4条によれば、発熱量又は熱量1ギガジュールは原油0.0258キロリットルとして換算することとされている。
3) 2)によって当該の指定を受けた後、この事業者が選任しなければならないのは、エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者の他に、次に示す①から④のうちのである。
① 機械部品製造工場のエネルギー管理者
② 機械部品製造工場のエネルギー管理員
③ 本社事務所のエネルギー管理者
④ 本社事務所のエネルギー管理員
(3) 次の各文章の~の中に入れるべき最も適切な字句をそれぞれの解答群から選び、その記号を答えよ。なお、は2箇所あるが、同じ記号が入る。
1) 『法』第78条、『令』第15条に関連する文章
『法』第78条では、経済産業大臣(自動車及びこれに係る特定関係機器にあっては、経済産業大臣及び国土交通大臣)は、特定エネルギー消費機器及び特定関係機器(以下「特定エネルギー消費機器等」という。)ごとに、そのエネルギー消費性能又はエネルギー消費関係性能の向上に関し、そのエネルギー消費機器等の製造事業者等の判断の基準となるべき事項を定めて公表するものとする、としている。また、この判断の基準となるべき事項は、当該特定エネルギー消費機器等のうちエネルギー消費性能等が最も優れているもののそのエネルギー消費性能等、当該特定エネルギー消費機器等に関するの将来の見通しその他の事情を勘案して定めるものとする、としている。
この特定エネルギー消費機器として、『令』第15条が規定している機器を、次のa~dのうちからすべて挙げるとである。
a. 乗用自動車
b. シュレッダ
c. 交流電動機
d. 加工用レーザ発振器