(3) 「機械器具に係る措置」及び「報告及び立入検査」に関連する事項
1) 機械器具に係る措置に関連する事項
『法』第145条では、経済産業大臣(自動車及びこれに係る特定関係機器にあっては、経済産業大臣及び国土交通大臣)は、特定エネルギー消費機器及び特定関係機器(以下「特定エネルギー消費機器等」という。)ごとに、そのエネルギー消費性能又はエネルギー消費関係性能の向上に関しそのエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする、としている。
i) この判断の基準となるべき事項は、当該特定エネルギー消費機器等のうちエネルギー消費性能等が【8】のそのエネルギー消費性能等、当該特定エネルギー消費機器等に関する技術開発の将来の見通しその他の事情を勘案して定めるものとしている。
-
[ ア ]
改善されているもの
-
[ イ ]
公表されているもの
-
[ ウ ]
認定されているもの
-
[ エ ]
最も優れているもの ✓ 正解
解説
※この解説はAIによって自動生成されています。正確な情報が必要な場合は、公式のテキストや問題集を併せてご確認ください。