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解説 - 問題 1

令和05年

2) これら特定エネルギー消費機器等及び特定熱損失防止建築材料として、『令』が規定している機器等(建築材料を含む)を、次の①~④のうちから二つ挙げると【11】である。
① 交流電動機
② エスカレータ
③ サッシ
④ 木製パネル

解説

(6) 「機械器具に係る措置」及び「熱損失防止建築材料に係る措置」に関連する事項 2) 解説

この設問は、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」に基づき、特定エネルギー消費機器等および特定熱損失防止建築材料として政令(施行令)で規定されている具体的な機器や材料に関する知識を問うものです。

適用すべき法令

本問の解答には、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令(省エネ法施行令)」の以下の別表を参照します。

  • 省エネ法施行令 別表第一:特定エネルギー消費機器等
  • 省エネ法施行令 別表第三:特定熱損失防止建築材料
各選択肢の検討

上記の施行令別表に照らし合わせ、各選択肢が「特定エネルギー消費機器等」または「特定熱損失防止建築材料」に該当するかどうかを確認します。

  1. 交流電動機

    省エネ法施行令別表第一(特定エネルギー消費機器等)の「一 エネルギー消費機器」の項目には、「ラ 交流電動機」と明記されています。したがって、交流電動機は特定エネルギー消費機器等に該当します。

  2. エスカレータ

    省エネ法施行令別表第一および別表第三のいずれにも、エスカレータの記載はありません。したがって、エスカレータは特定エネルギー消費機器等または特定熱損失防止建築材料には該当しません。

  3. サッシ

    省エネ法施行令別表第三(特定熱損失防止建築材料)の項目には、「二 サッシ」と明記されています。したがって、サッシは特定熱損失防止建築材料に該当します。

  4. 木製パネル

    省エネ法施行令別表第一および別表第三のいずれにも、木製パネルの記載はありません。別表第三では、特定熱損失防止建築材料として「断熱材」「サッシ」「ガラス」「遮熱板」が挙げられていますが、木製パネル自体はこれらのいずれにも含まれません。したがって、木製パネルは特定エネルギー消費機器等または特定熱損失防止建築材料には該当しません。

解答

上記の検討により、特定エネルギー消費機器等または特定熱損失防止建築材料に該当するのは、① 交流電動機 と ③ サッシ です。したがって、この二つを挙げている選択肢が正解となります。

解答欄【11】は以下の通りです。

  • [ア] ①と②(不適切:②は該当しない)
  • [イ] ①と③(適切:①と③が該当する)
  • [ウ] ①と④(不適切:④は該当しない)
  • [エ] ②と③(不適切:②は該当しない)
  • [オ] ②と④(不適切:②と④は該当しない)
  • [カ] ③と④(不適切:④は該当しない)

したがって、正解は[イ]となります。

※この解説はAIによって自動生成されています。正確な情報が必要な場合は、公式のテキストや問題集を併せてご確認ください。