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解説 - 問題 1

令和05年

(6) 「機械器具に係る措置」及び「熱損失防止建築材料に係る措置」に関連する事項
1) 『法』第148条によると、エネルギー消費性能とはエネルギー消費機器の一定の条件での使用に際し【10】を基礎として評価される性能をいう。
『法』第149条では、経済産業大臣(自動車及びこれに係る特定関係機器にあっては、経済産業大臣及び国土交通大臣)は、特定エネルギー消費機器等ごとに、そのエネルギー消費性能又はエネルギー消費関係性能の向上に関しエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を定めてこれを公表するものとする、としている。
また、『法』第154条では、特定熱損失防止建築材料について経済産業大臣は、特定熱損失防止建築材料ごとに、『法』に規定する性能の向上に関し熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準となるべき事項を定めて公表するものとする、としている。

解説

(6) 「機械器具に係る措置」及び「熱損失防止建築材料に係る措置」に関連する事項に関する解説

この小問は、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」(通称:省エネ法)における「エネルギー消費性能」の定義に関する知識を問うものです。省エネ法では、特定エネルギー消費機器等の性能向上を図るため、その性能を評価する基準が定められています。ここでは、その評価の基礎となるものが何であるかを明確に理解しているかが重要となります。

解答欄 【10】の解説

まず、この設問に適用すべき根拠となるのは、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)の第148条です。この条文には「エネルギー消費性能」の定義が明確に規定されています。

  • 『法』第148条の定義
    「この章において『エネルギー消費性能』とは、エネルギー消費機器の一定の条件での使用に際し消費されるエネルギーの量を基礎として評価される性能をいう。」

この条文に直接合致する選択肢が、正解となります。

  • 正解:[イ] 消費されるエネルギーの量

    『法』第148条の定義そのものであり、エネルギー消費性能は、機器が消費するエネルギーの量を基準として評価されます。これは、省エネルギーを推進する上で最も直接的で、かつ客観的な指標となるからです。機器の効率や運用によるエネルギー使用状況を測る上で、消費されるエネルギーの量が基盤となるのは当然と言えます。

  • 誤答の理由:
    • [ア] 機器製造を含む全費用

      機器製造を含む全費用は、初期投資やライフサイクルコストの一部ではありますが、「エネルギー消費性能」そのものを評価する基礎ではありません。性能評価の目的は、経済性よりも省エネルギー効果の測定にあります。

    • [ウ] 投入される電力の量

      投入される電力の量は、電気をエネルギー源とする機器にとっては重要な指標ですが、すべてのエネルギー消費機器に当てはまるわけではありません。例えば、ガスを燃料とする機器や、熱エネルギーを直接利用する機器の場合、電力以外のエネルギー源も存在します。省エネ法における「エネルギー消費性能」は、より広範なエネルギー形態を包括的に捉えるため、「エネルギー」という言葉を用いています。

    • [エ] 発生する熱の量

      発生する熱の量は、暖房機器や給湯器などの特定の熱利用機器においては重要な指標ですが、冷房機器や電動機、照明器具など、熱発生が主目的ではない機器の場合には、性能評価の基礎とはなりません。こちらも、「エネルギー」というより広範な概念をカバーしていません。

したがって、【10】の解答は「消費されるエネルギーの量」となります。

※この解説はAIによって自動生成されています。正確な情報が必要な場合は、公式のテキストや問題集を併せてご確認ください。