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解説 - 問題 1

令和05年

(3) 事業者の指定及び認定に関する事項
1) エネルギー使用者に対して法令で定める措置を講じるよう努めさせるため、『法』は、エネルギーを使用する事業者のうち、一定のエネルギーの使用条件に達した者を、エネルギーの使用の合理化又は非化石エネルギーへの転換を特に推進する必要がある者として指定する、としている。また、申請によって認定される場合もある。次の①~③は、工場等を設置している事業者が、一定のエネルギーの使用条件に達している場合に、いずれかが適用される。
① 特定事業者
② 【3】
③ 認定管理統括事業者及び管理関係事業者(事業者の申請で認定された場合)

解説

(3) 事業者の指定及び認定に関する事項 解説

この設問は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(通称:省エネ法)において、一定のエネルギー使用量に達した事業者がどのように指定されるか、または認定されるかについての知識を問うものです。

解答欄 【3】

正解は [エ] 特定連鎖化事業者 です。

解説

省エネ法では、エネルギーの効率的な利用を促進するため、大量のエネルギーを使用する事業者にエネルギー管理の義務を課しています。この制度において、事業者はその業態やエネルギー使用量に応じて様々な区分に指定されます。設問では、「工場等を設置している事業者が、一定のエネルギーの使用条件に達している場合に、いずれかが適用される」とあります。

  • ① 特定事業者: これは、単一の工場等において、年間1,500kl(原油換算)以上のエネルギーを使用する事業者が指定される区分です。省エネ法における最も基本的な指定区分の一つです。
  • ③ 認定管理統括事業者及び管理関係事業者: これは、グループ会社全体でエネルギー管理を推進するために、事業者の申請に基づいて経済産業大臣が認定する制度です。

この流れの中で、②に該当するのは、特定事業者と並んで工場等を含む事業活動において広く適用される主要な指定区分であるべきです。ここで選択肢を見ます。

  • [エ] 特定連鎖化事業者: これは、フランチャイズチェーンのように複数の店舗や事業所を展開する連鎖化事業者が、それら全体で年間合計1,500kl(原油換算)以上のエネルギーを使用する場合に指定される区分です。これも、工場等を含む様々な事業形態に適用され得る重要な指定区分であり、「特定事業者」と並んで示されるのが自然な文脈です。

したがって、この文脈において【3】に当てはまるのは「特定連鎖化事業者」が適切です。

他の選択肢が不適切な理由
  • [ア] 特定エネルギー消費機器小売事業者: これは、エアコンや冷蔵庫などのエネルギー消費機器を販売する小売業者に対して、省エネ性能に関する情報提供などを求める規定であり、「工場等を設置している事業者」の指定区分としては不適切です。
  • [イ] 特定エネルギー消費機器製造事業者: これは、エネルギー消費機器を製造するメーカーに対して、製品の省エネ基準達成を求める規定であり、「工場等を設置している事業者」の指定区分としては不適切です。
  • [ウ] 特定熱供給事業者あるいは特定発電事業者: これらは、熱供給事業や発電事業を行う事業者に対して適用される指定区分です。これらもエネルギー多消費事業者ですが、設問の「工場等を設置している事業者」という一般的な表現と、①特定事業者、③認定管理統括事業者という並びの中で、より一般的な適用範囲を持つ「特定連鎖化事業者」が最も適切であると判断されます。特に、①特定事業者と②【3】という並びは、事業所の形態(単一工場か、連鎖化事業か)による区分を示すことが多いためです。

以上の理由から、正解は[エ] 特定連鎖化事業者となります。

※この解説はAIによって自動生成されています。正確な情報が必要な場合は、公式のテキストや問題集を併せてご確認ください。