令和04年
今回の設問は、エネルギーを使用する工場等における『法』の適用に関する事項、具体的にはエネルギー使用量の算定と、それに基づく工場等の区分に関する問題です。
(3) エネルギーを使用する工場等における『法』の適用に関する事項について 1) 前年度に使用した、法令で定めるエネルギーの使用量を原油の数量に換算した量についてまず、法令で定めるエネルギーの使用量を計算する際の基本的な考え方を説明します。
問題文には、「『則』によれば、発熱量又は熱量1ギガジュールは原油0.0258キロリットルとして換算することとされている」と明記されています。この換算係数を用いて、最終的な原油換算量を算出します。
【A】化学工場のエネルギー使用量の計算化学工場で使用したエネルギーについて、法令で定める使用量をギガジュール(GJ)で合計します。
化学工場の合計エネルギー使用量(ギガジュール):
200,000 GJ (a) + 350,000 GJ (b) + 250,000 GJ (c) = 800,000 GJ
この合計エネルギー使用量を、原油換算キロリットルに変換します。
化学工場のエネルギー使用量(原油換算キロリットル):
800,000 GJ × 0.0258 kl/GJ = 20,640 kl
したがって、【A】は20640キロリットルとなります。
【B】本社事務所のエネルギー使用量の計算本社事務所で使用したエネルギーについて、法令で定める使用量をギガジュール(GJ)で合計します。
本社事務所の合計エネルギー使用量(ギガジュール):
38,000 GJ (f) + 12,700 GJ (hの冷水) + 10,500 GJ (hの温水) = 61,200 GJ
この合計エネルギー使用量を、原油換算キロリットルに変換します。
本社事務所のエネルギー使用量(原油換算キロリットル):
61,200 GJ × 0.0258 kl/GJ = 1,579.02 kl
解答は整数値であるため、小数点以下を四捨五入して、【B】は1579キロリットルとなります。
2) 工場等の区分に関する事項についてここでは、算出したエネルギー使用量に基づいて、工場等の区分を判断します。特定事業者、第一種エネルギー管理指定工場等、第二種エネルギー管理指定工場等の判断基準は以下の通りです。
この事業者のエネルギー使用量は、化学工場と本社事務所の合計です。
合計エネルギー使用量: 20,640 kl + 1,579 kl = 22,219 kl
合計22,219 klは1,500 kl以上であるため、この事業者は特定事業者に該当します。これは問題文の記述と一致します。
化学工場の区分化学工場のエネルギー使用量は20,640 klです。これは3,000 kl以上であるため、化学工場は第一種エネルギー管理指定工場等に該当します。これも問題文の記述と一致します。
本社事務所の区分(【5】の解答)本社事務所のエネルギー使用量は1,579 klです。
この値は、1,500 kl以上ですが、3,000 kl未満です。上記の区分基準に照らし合わせると、本社事務所は第二種エネルギー管理指定工場等に該当します。
選択肢を確認します。
したがって、【5】の正解は「イ」となります。
※この解説はAIによって自動生成されています。正確な情報が必要な場合は、公式のテキストや問題集を併せてご確認ください。