令和04年
この小問は、『エネルギーの使用の合理化等に関する法律』(通称、省エネ法)第3条第4項に関する理解を問うものです。経済産業大臣がエネルギーの使用の合理化等に関する基本方針(以下「基本方針」といいます。)を定めるときに、どの事項について国土交通大臣に協議しなければならないかを問われています。
適用すべき条文・知識省エネ法第3条第4項の条文をもう一度確認しましょう。
「経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、輸送に係る部分、建築物に係る部分((略))及び【3】に係る部分については国土交通大臣に協議しなければならない。」
この条文では、経済産業大臣がエネルギー使用の合理化に関する基本方針を策定する際に、国土交通大臣の所管する領域に関わる部分については、事前に協議を行うことが義務付けられています。
国土交通省が管轄する主な領域を考えると、「輸送に係る部分」や「建築物に係る部分」は明確にその管轄範囲に含まれます。これらと並列に挙げられている【3】に入る語句も、同様に国土交通省の所管範囲に属するものでなければなりません。
各選択肢を検討してみましょう。
以上のことから、「輸送に係る部分」「建築物に係る部分」と並んで国土交通大臣との協議が必要な事項として最も適切なのは、「自動車の性能」です。これは、自動車の燃費向上などがエネルギーの使用の合理化に直接的に結びつくためです。
したがって、解答欄【3】の正解は[ウ] 自動車の性能となります。
※この解説はAIによって自動生成されています。正確な情報が必要な場合は、公式のテキストや問題集を併せてご確認ください。