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解説 - 問題 1

令和04年

2) 『法』第3条第4項は、「経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、輸送に係る部分、建築物に係る部分((略))及び【3】に係る部分については国土交通大臣に協議しなければならない。」と定めている。

解説

小問 3: 『基本方針』に関連する事項について

この小問は、『エネルギーの使用の合理化等に関する法律』(通称、省エネ法)第3条第4項に関する理解を問うものです。経済産業大臣がエネルギーの使用の合理化等に関する基本方針(以下「基本方針」といいます。)を定めるときに、どの事項について国土交通大臣に協議しなければならないかを問われています。

適用すべき条文・知識
  • 省エネ法 第3条 第4項
  • 省エネ法の目的と、関連する各省庁の所管範囲に関する一般的な知識
解説と選択肢の吟味

省エネ法第3条第4項の条文をもう一度確認しましょう。

「経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、輸送に係る部分、建築物に係る部分((略))及び【3】に係る部分については国土交通大臣に協議しなければならない。」

この条文では、経済産業大臣がエネルギー使用の合理化に関する基本方針を策定する際に、国土交通大臣の所管する領域に関わる部分については、事前に協議を行うことが義務付けられています。

国土交通省が管轄する主な領域を考えると、「輸送に係る部分」や「建築物に係る部分」は明確にその管轄範囲に含まれます。これらと並列に挙げられている【3】に入る語句も、同様に国土交通省の所管範囲に属するものでなければなりません。

各選択肢を検討してみましょう。

  • [ア] エネルギー供給施設: これは主に発電所、変電所、送電線、ガス導管、燃料貯蔵施設などのエネルギー供給インフラを指します。これらの計画や規制は、主に経済産業省の所管であり、国土交通省の主要な協議対象とはなりません。
  • [イ] 工場等の立地: 工場や事業場の立地は、都市計画や土地利用といった側面で国土交通省が関与する部分もありますが、エネルギー管理の観点、特に基本方針における協議対象としては、経済産業省が主たる所管となります。条文が求めるような明確な「部分」としては適切ではありません。
  • [ウ] 自動車の性能: 自動車の性能、特に燃費性能や排ガス規制、型式認定などは、自動車の製造・販売だけでなく、交通の安全や環境負荷軽減といった側面から、国土交通省が深く関与する分野です。これは「輸送に係る部分」とも密接に関連し、エネルギー使用の合理化に大きく貢献するため、国土交通大臣との協議が必須となる重要な事項です。
  • [エ] 地球環境: 地球環境問題は非常に広範であり、環境省が中心的な役割を担いますが、すべての省庁がそれぞれの分野で対策を進めるべき課題です。しかし、特定の「部分」として国土交通大臣に協議が必要な具体的な事項を示す語句としては、抽象的すぎるため不適切です。

以上のことから、「輸送に係る部分」「建築物に係る部分」と並んで国土交通大臣との協議が必要な事項として最も適切なのは、「自動車の性能」です。これは、自動車の燃費向上などがエネルギーの使用の合理化に直接的に結びつくためです。

したがって、解答欄【3】の正解は[ウ] 自動車の性能となります。

※この解説はAIによって自動生成されています。正確な情報が必要な場合は、公式のテキストや問題集を併せてご確認ください。