2) 『法』第150条では、熱損失防止建築材料のうち、我が国において【9】、かつ、建築物において熱の損失が相当程度発生する部分に主として用いられるものであって、『法』第149条に規定する性能の向上を図ることが特に必要なものとして『令』で定める特定熱損失防止建築材料については、経済産業大臣は、特定熱損失防止建築材料ごとに、『法』に規定する性能の向上に関し熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする、としている。
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[ ア ]
省エネルギー性能が低く
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[ イ ]
使用実績があり
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[ ウ ]
生産あるいは輸入実績があり
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[ エ ]
大量に使用され ✓ 正解
解説
※この解説はAIによって自動生成されています。正確な情報が必要な場合は、公式のテキストや問題集を併せてご確認ください。