(3) 「定期の報告」に関する事項について
特定事業者は、『法』第16条に基づいて、毎年度、『則』で定めるところにより、その設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況並びにエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況に関し、『則』で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。これを定期の報告という。
ここで、前述のエネルギーの使用の状況には、エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴って発生する【7】に係る事項を含むとされている。【7】が挙げられているのは、エネルギーの使用と地球環境との関係によるものである。
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[ ア ]
蒸気の使用量
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[ イ ]
電気の需要の変動
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[ ウ ]
二酸化炭素の排出量 ✓ 正解
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[ エ ]
廃熱の排出量
解説
※この解説はAIによって自動生成されています。正確な情報が必要な場合は、公式のテキストや問題集を併せてご確認ください。