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解説 - 問題 1

平成30年

> タ 普及率

2) 『法』第84条の2、『則』第18条の2関連の文章
『法』第84条の2では、経済産業大臣は、この法律の施行に当たっては、我が国全体のエネルギーの使用の合理化等を図るために事業者が自主的に行う技術の提供、助言、【9】等による他の者のエネルギーの使用の合理化等の促進に寄与する取組を促進するよう適切な配慮をするものとする、としている。
また、『則』第18条の2では、特定事業者等は、主務大臣に対して行う【10】において、『則』第18条の規定する事項の報告に併せて、上述の技術の提供、助言、【9】等による他の者のエネルギーの使用の合理化の促進に寄与する取組を報告することができる、としている。

解説

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※この解説はAIによって自動生成されています。正確な情報が必要な場合は、公式のテキストや問題集を併せてご確認ください。