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解説 - 問題 1

平成30年

2) 前年度に使用したエネルギー使用量を『法』で定めるところにより原油の数量に換算した量は、機械部品製造工場が【A】キロリットル、本社事務所が【B】キロリットルであり、その量から判断してこの事業者は特定事業者に該当する。
なお、『則』第4条によれば、発熱量又は熱量1ギガジュールは原油0.0258キロリットルとして換算することとされている。

3) 2)によって当該の指定を受けた後、この事業者が選任しなければならないのは、エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者の他に、次に示す①から④のうちの【5】である。
① 機械部品製造工場のエネルギー管理者
② 機械部品製造工場のエネルギー管理員
③ 本社事務所のエネルギー管理者
④ 本社事務所のエネルギー管理員

解説

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※この解説はAIによって自動生成されています。正確な情報が必要な場合は、公式のテキストや問題集を併せてご確認ください。