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解説 - 問題 3

令和01年

(2) 『工場等判断基準』の『目標及び措置部分』では、事業者は、その設置している工場等全体として又は工場等ごとにエネルギー消費原単位又は電気需要平準化評価原単位を【3】以上低減させることを目標とすること、が求められている。

解説

解説は未登録です。

※この解説はAIによって自動生成されています。正確な情報が必要な場合は、公式のテキストや問題集を併せてご確認ください。